産業廃棄物処理業における契約書について

カテゴリー │産業廃棄物

いつもお世話になっております。

「契約書」は産業廃棄物処理業の事務仕事のなかで、
かなり重要で手間のかかる項目です。

御存知のように産業廃棄物の処理委託の際、
まず初めに契約書の締結が義務付けられています。

そして、契約書には必ず押印の箇所があり、
この判子をもらう行為に多くの時間を費やしておりました。
そんな中朗報が・・・・
内閣府、法務省、経産省連盟で
「契約書には判子がなくても平気です」との通知が来ました。

産業廃棄物処理業における契約書について
産業廃棄物処理業における契約書について
産業廃棄物処理業における契約書について
産業廃棄物処理業における契約書について
産業廃棄物処理業における契約書について

詳しく読むと民法の解釈や係争(裁判)の対応なども出ていますが
我々の業界にとっては大変な朗報です。
ただ、印紙税というものがあり、
書面の契約書に料金の記載がある場合は<太>印紙を貼って消印をする必要があります。
結局、紙ベースの契約書には、判子が必要なのです。

そこで電子契約の登場です。
電子媒体での契約書には現状では収入印紙を貼ることができません。
よって電子媒体(PDFでもOK)で契約を締結し保存すれば、まったく押印の必要がなくなりました。

株式会社リサイクルクリーンでは電子契約を推進しています。
電子契約のメリットはコストとスピードです。
なかなか採用していただけない状況でしたが、
コロナ禍は、事務の無駄を考えてみるよい機会だったのかもしれません。
最近は徐々に採用していただける企業様が増えてきました。
面談の時代はもはや過去なのかもしれません。

株式会社リサイクルクリーン
TEL:0120-01-5255  
お問い合わせはこちらへ



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